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[2014年1月8日]

路上喫煙者をツイッターに晒すのは許されるのか? 弁護士ドットコム

喫煙マナーや受動喫煙については社会的関心が高まり、路上喫煙の禁止条例を設ける自治体も増えている。しかし、喫煙者の写真をツイッターに晒すことには疑問を感じる人も多いようだ。

石井邦尚弁護士によれば、これは撮影された人の肖像権を侵害しており、民法上の不法行為として損害賠償の対象になりうるとのことだ。

「ネット上で本人を特定できる形で『晒す』という行為には、少なからず『私刑』の要素を含んでいると感じます。さきに述べたとおり、ケースバイケースの判断にはなりますが、裁判所は、安易に『私刑』にお墨付きを与えるような判断はしないだろうと予想します」とのことである。

日本の法律は、「私刑(リンチ)」を認めていない。もし「路上喫煙」という条例違反の行為に対して義憤に駆られたとしても、顔写真の撮影や公開がただちに許されるわけではないと結ばれている。

喫煙マナーを守るのは当然のことだが、私刑はやりすぎであると当会も考えます。
しかしあえて言えば、路上喫煙が禁止されているところでは当然のごとく吸わない、マナーの徹底が重要と考えます。

喫煙文化研究会事務局

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