[2014年1月24日]
喫煙禁止地区での標識小さく、処分取り消し 横浜市
横浜市の喫煙禁止地区で喫煙したとして、過料2000円の処分を受けた東京都の男性が、標識などがなかったとして取り消しを求めた訴訟で、横浜地裁は22日、請求を認め、処分を取り消す判決を言い渡した。
佐村浩之裁判長は判決理由で「(禁止地区を示す)路面標示は直径約30センチと小さく、歩行者が文字を読み取ることができない上、認識すること自体が困難。過料の記載もない」と指摘。禁止地区までの道路に注意を促す掲示物はなく「(喫煙禁止を)知らなかったことに過失があるとは言えない」とした。
当会としては、喫煙場所を確保していただくのが一番と考えます。
喫煙文化研究会