[2015年3月2日]
「受動喫煙で健康被害」請求棄却 元積水ハウス社員-朝日新聞
適切な受動喫煙対策がとられずに健康を害したとして、積水ハウス(大阪市)の滋賀県内の工場で働いていた元社員の女性(54)が約590万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。植屋伸一裁判長は「対策はとられていた」と判断し、請求を棄却した。
判決によると、2004年に入社した女性は工場のミシン室で作業服の修理などを担当。工場には喫煙所はあったが、冷暖房の設備があるミシン室で喫煙する社員がいた。女性は体調不良を訴え、09年7月に化学物質過敏症と診断された。判決は「会社側は申し入れを受けてミシン室を禁煙にした」と指摘。上司が改善要請を聞き入れなかったとする女性の主張を退けた。
女性の代理人弁護士によると、女性は昨年2月から病気休職し、10月末の休職期間満了時点で解雇された。女性は翌11月に解雇無効を求める仮処分を大阪地裁に申し立てている。